地方自治と警察

都内では歩きタバコや路上喫煙を禁止する区が増えてきた。道路にもそれらの標記があるし、そういったノボリをもった人が駅前でチラシを配布している。しかし歩きタバコや路上喫煙者は後を絶たない。それには周知徹底と罰則規定が必要であり、さらに法律(条例)の執行機関が必要だ。
あるJRの駅前には交番があり緊張感の無い警官が数名、まるで自分たちの職務を道先案内係と間違えているかのように、道を尋ねる人々に対応している。一方、交番の目と鼻の先の違法駐輪の列、歩きタバコ、10mと離れていない公園のホームレス、携帯を見ながらの自転車走行にはまったく目も触れない。
これらの違法行為は区の条例であったり都の条例であるから警察官に逮捕権はないにしても、あまりに法の執行(law enforcement)の責任意識からかけ離れていないか?
米国では市町村単位で住民が自治体に水道料も払い、ごみ集荷代も払い、それぞれに議会があり、またそれぞれの市町村に警察と消防署がある。例えばオレゴン州Lake Oswego(LO)の町ではLOの警察署があり、LOのパトカーが巡回し、公園で飲酒する若者がいれば尋問し場合によっては警察署に連行し、また夜10時すぎにその公園に誰かがいれば(10時閉園)注意して立ち退きを命じる。
つまり地方自治体の条例であってもそれは地方自治のための重要な法律であり、それをその自治体の警察が守らせる(law enforcement)のである。
警視庁の上司からの重要な指令がなければ道先案内にいそしみ、その地域の法律である条令違反には我関せず、という警察のあり方自体を改革する必要がある。